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風俗営業

担当者より挨拶

この度は数々の行政書士事務所のホームページの中から当ホームページにご訪問いただき誠に有難うございます。東京都豊島区大塚の行政書士法人・星野東京法務経営合同事務所です。当事務所では、豊島区という地域に密着し、依頼者様の立場に立った、きめ細やかなサービスの提供を心がけております。また、電話での相談は無料ですので、風俗営業許可でお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

風俗営業とは?

風俗営業、それは皆さんに憩いを与える許可営業です。
適正に営みましょう。行政書士にご相談ください。

無許可営業や名義貸し等の場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」という厳しい罰則がまっています。

許可取得には時間がかかります。開店される前に警告を受ける前にご相談ください。

行政書士法人星野・東京法務経営合同事務所のお問い合わせ先は03-3224-1721

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風俗営業の種類

風俗営業には次のような種別があります。

接待飲食等営業    ※1
営業項目 営業種別
キャバレー 1号営業
料亭、待合茶屋、和風料理店 2号営業
バー、クラブ等 2号営業
ナイトクラブ、ディスコ等 3号営業
ダンスホール等 4号営業
低照度飲食店  ※2 5号営業
区画席飲食店 6号営業

※上記金額は目安です。

※1  接待とは、「継続して談笑の相手となり、お酌をする行為」「客と一緒に歌ったり拍手や手拍子をする行為」「客と身体を密着させたり、接触する行為」などの行為です。

※2  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く)。

その他営業
営業項目 営業種別
マージャン店 7号営業
パチンコ店等 7号営業
射的、輪投げ、スマートボール等 その他遊技場 7号営業
ゲームセンター、ゲーム喫茶等 8号営業
その他の許可・届出等

また、風俗営業許可に密接に関係しているものとして以下が該当します。

営業内容 種別
飲食も提供する場合、あらかじめ 保健所の飲食店許可証が必要になります。 飲食店許可営業
深夜0時以降、お酒を提供する場合に必要になります。 深夜酒類提供飲食店営業
性風俗関連特殊営業の届出

性風俗については別途このような届出が必要になります。

営業内容 種別
ソープランド、個室型ファッションヘルス、ストリップ劇場等、モーテル、ラブホテル、アダルトショップ 店舗型性風俗特殊営業
派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売 無店舗型性風俗特殊営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業 映像送信型風俗特殊営業
テレホンクラブ営業 店舗型電話異性紹介営業
伝言ダイヤル、ツーショットダイヤル形態の営業 無店舗型電話異性紹介営業

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地域規制

風俗営業はどこでも自由に出来るわけではありません。場所について制限があります。

営業所の設置
:住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)を原則制限しています。

例外として、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)や規則で指定する地域(観光地域等)で、ホテル営業・旅館営業と風俗営業(パチンコ店等を除く。)を兼業するときは、住居専用・住居地域(準住居地域を含む。)等々の決まりもあります。

営業所の設置につき保護すべき施設の周辺を制限している保護対象施設についてもご注意ください。

保護対象施設(建設予定地を含む。) 制限距離
学校(大学を除く。) 100メートル
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院診療所(患者を入院させるための施設を有するもの) 70メートル(営業所が商業地域に所在するときは、30メートル)

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営業時間の制限

これは一例です。地域によっても違いがありますので、詳しくはご相談下さい。

  • 日出時から深夜午前0時

  • パチンコ店等については、午前9時~午後11時

  • 8号営業の営業所に係る少年の立入制限

  • 16歳未満                午後6時以降禁止

  • 6歳以上18歳未満      午後10時以降禁止

※さらに詳細を知りたい方は当事務所までお気軽にご相談下さい。

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許可を受けられない人

次に該当する方は、許可を受けることが出来ません。

該当内容
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者、1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等) 、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等) 、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等) 、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等) 、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等) 、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等) 、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等) 、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣した者)で、

1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

※法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するときも同様です。

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営業所の基準

営業所については詳細な基準が設けられています。ここではいくつかの例を記します。

  • 客室の床面積の基準

  • ・1・3・4号営業・・・66㎡以上

  • ・2号営業‥16.5㎡以上(和室は、9.5㎡以上、1室の場合は制限なし)

  • 営業所の外部から客室が見えないこと。(7・8号営業は除く。)

  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。(6号営業は除く。)

  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。

  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと。

  • 営業所の照度

  • ・1・2・3・5号営業・・5ルクス以上

  • ・4・6・7・8号営業・・10ルクス以上

  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。

  • ダンスをする踊り場がないこと。(1・3・4号営業は除く。)

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申請書・添付書類

次のような書類が必要になります。

  • 許可申請書

  • 営業方法を記載した書類

  • 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等

  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

  • 営業者に係る書類(個人の場合)

  • ・住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し

  • ・市区町村長の身分証明書

  • ・登記されていないことの証明書

  • 誓約書

  • 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類

  • パチンコ店等の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書など

  • 管理者に係る上記枠内の書類(誓約書にあっては、2種類あります。)

  • 管理者の写真

※上記を申請の際に別途申請手数料がかかりますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。