担当者より挨拶
当事務所では、交通事故で受傷し治療を始めたばかりの人から既におけがの示談が終っている方で後遺障害による痛みやしびれでお困りの方のための手続き(後遺障害被害者請求)や後遺障害の認定等級に対する異議申し立て(異議申立被害者請求)また、複雑な死亡事案等弁護士による対応が好ましい場合の弁護士との連携や紛争処理センターの利用、自転車事故で当事者同士の話し合いによる決着がつかない場合のADRセンターの利用による解決のお世話など、被害者の立場を重視したあらゆる解決の方法をご提案させていただきます。
行政書士の交通事故業務
行政書士の交通事故業務の根拠
行政書士法第一条の二
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類・・・・・
その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類図面等を含む)を作成することを業とする。」
交通事故業務における事実証明書類作成には次のようなものが有ります。
- ・賠償保険金請求書類の作成
- ・事故状況(過失割合)調査報告書の作成
- ・自賠責被害者請求書類の作成
- ・後遺障害認定・異議申立て書類の作成・・・等が有ります。
行政書士の役割は
- ・行政書士は示談交渉をしません。保険会社との窓口は貴方です。
- ・行政書士は交通事故の解決に必要な書類の作成をお手伝いします。
- ・行政書士は、要請に応じ事故現場を実地調査し事故状況調査報告書を作成します。
- ・行政書士は、要請に応じ事故担当警察官からの聞取り、実況見分調書等の取付(閲覧・複写)のお手伝いをいたします。
- ・行政書士は事故によるおけがの治療開始からご示談終了までの全期間にわたって適切なアドバイスを実施いたします。
- ・行政書士は貴方とご一緒に病院の医師との面談に同席いたします。
- ・行政書士は当面の生活に必要な休業損害金・仮渡金請求をお手伝いいたします。
いずれの場合も損保会社での経験が豊富なスタッフによる対応が出来ますのでご安心してご相談下さい。
交通事故損害賠償の3つの基準
交通事故のおけがの賠償には3つの基準が有るのをご存知ですか
自賠責法に基づく自賠責基準(120万円が限度)
傷害事案における自賠責保険での賠償額は治療費、交通費、休業損害、慰謝料等
全部で120万円が限度額となっています保険会社の任意支払基準に基づく任意基準
各保険会社にはそれぞれ会社独自の支払基準が有ります。
自賠責保険支払限度額を超えた場合には自社の支払い基準をもとに
賠償額を提示します。弁護士会作成の支払基準(赤い本基準、青い本基準)
紛争処理センター利用や弁護士に解決を委ねた場合には、
弁護士会作成の賠償基準を基にした賠償額を算定します
お困りではないですか?
交通事故にお遭いになって、こんな事に困っていませんか。
保険会社から賠償額の提示を受けたが金額に納得がいかない。
交通事故の後遺障害の痛みで困っている。
後遺障害の認定等級に納得がいかない。
交通事故のおケガで仕事が出来ない(収入が無い)
当面の治療費が払えない。
少しでも当てはまることがありましたら、お気軽に下記へご相談下さい。
星野・東京法務経営合同事務所のご提案
当事務所は、皆様に代わって次のことをご提案させていただきます。
- 交通事故に関するあらゆるご相談をお受けいたします。
- 保険会社から提示された賠償額を見直して、適正な損害保険金額をご提案いたします。
- 相手方保険会社で対応して貰えない事故(過失大)の時等、貴方に代わって自賠責保険会社に対しての慰謝料等の請求に関する書類作成のお手伝いを致します(被害者請求)
- 後遺障害の申請手続きや異議申立て申請のお手伝いをさせていただきます(被害者請求)。
- おケガの程度により、自賠責保険仮渡金の請求に関する書類作成のお手伝いをさせていただきます。
- ご依頼の内容によっては、弁護士へのご紹介あるいは、紛争処理センターでの解決をご提案いたします。
交通事故用語の解説
- 1 自賠責基準
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)に基づく支払い基準のこと。 損害賠償支払い基準にはこの他、任意自動車保険会社の任意基準と弁護士基準(通称赤い本基準)がある。
- 2 一括払い
- 任意自動車保険会社が損害賠償金の支払いをする際、自賠責保険金も含めて支払いをすることをいう。
尚、一括支払保険会社のことを一括社ということもある。 - 3 被害者請求
- 16条請求ともいい、被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に直接賠償請求すること。
- 4 加害者請求
- 加害者が治療費等を一旦立て替えし、後で自賠責保険会社に請求する方法、一括払いは加害者請求の一つのかたち。
- 5 自賠限度額
- 自賠責保険支払限度額で死亡3,000万円、傷害で120万円。常時介護を必要とする1級後遺障害の場合は4,000万円
- 6 後遺障害
- 自動車事故による傷害が治った時に残存する当該傷害と相当因果関係を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態のこと。
- 7 症状固定
- 医学的な治療は十分尽くし、これ以上治療を継続しても医学上の効果は望めない状態、時期は負傷の程度にもよるが通常6ヶ月以上経過後。
- 8 過失相殺
- 被害者側にも過失が有る場合、加害者から支払われる損害賠償額から被害者の過失割合分だけ減額されること。
- 9 積極損害
- 治療関係費(診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院被・看護料・義肢等の費用・柔道整復当の費用)文書料その他の費用。
- 10 消極損害
- 事故にあわなければ将来得ることが出来たと予想される利益、休業損害や後遺障害の逸失利益
- 11 事故証明書
- 警察の実況見分に基づき事故発生の事実を証明するもので各都道府県の交通安全センターが発行する。各種保険金の請求・被害者請求・後遺障害の認定手続きには必要不可欠。
- 12 休業損害
- 事故による休業のため収入の減少が有った場合または事故のため有給休暇を使用した場合や家事従事者が事故に遭った場合の主婦損害。
- 13 仮渡金
- 被害者は加害者の自賠責保険契約会社に対して仮渡金の支払いを請求することができる(法第17条請求)。請求額は死亡290万円、傷害は傷害の程度に応じて40万円、20万円、5万円。
- 14 「自動車」
- 自動車とは「原動機」により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いたもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具(自賠法第2条第1項)農業作業用の耕運機は自賠法の対象外、道路以外の場所のみで用いる自動車例えばフォークリフトは自賠責保険契約の締結が強制されていない
- 15 「運 行」
- 運行とは人または物を運搬するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。道路交通法でいう「運行」は工事の敷地や公園のような道路以外の場所だけで自動車を用いる場合を除外しているが、自賠法では含まれる。(自賠法第10条)
- 16 「使用者責任」
- 被用者を使う使用者の責任(民715条)、事業のために他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行について第三者にあたえた損害を賠償する責任を負う。使用者に代わって事業を監督する者(代理監督者)も同様の責任を負う。
- 17 「運行供用者」
- 自己のために自動車を運行の用に供する者をいい、自動車の使用につき正当な権利を有する「保有者」と有しない運行共用者に区分される。(自賠法第3条)
- 18 「保有者」
- 運行共用者のうち、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者。
- 19 「共同不法行為責任」
- 加害自動車が2台以上の共同の不法行為によって他人に損害を与えたときは各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。具体的な例では双方に過失が有る車両同士の事故で同乗者が負傷した場合には双方の自賠責保険から一人120万円づつ、合計240万円を限度に賠償を受けることが出来る。
- 20 「他人性」
- 自賠責第3条の「他人」に該当するかどうかのこと。「他人」とは所有者や借受人等自動車を自分の思い通りに使用できる者以外の者、他人性なし(被害者が他人に当たらない)の場合は損害賠償の責を免れることになる。
- 21 「他覚症状」
- 自覚症状に対する言葉で医師や他人から見ることが出来る症状で所要の検査結果と一致することが必要
事故発生(受傷)から解決までの流れ
適切な賠償を得る為のポイント
- 1 事故発生直後の注意事項
- ・ケガがある場合は病院(救急車)への連絡と応急措置
- ・警察への早期連絡
- ・自分の任意保険会社へも連絡
- ・相手の住所・氏名・連絡先(電話番号)・車両の登録番号・任意保険会社名と
連絡先、要すれば免許証番号の確認・記録 - ・その場で安易に示談を約束しない
- ・安易に過失割合を口にしない
- ・安易に支払を約束しない
- 2 おケガが有る場合の注意事項
- ・早期に病院(整形外科・外科)へ行くこと
- ・病院で診断書を貰い警察へ届ける(人身事故届出)
- ・接骨院・整骨院はリハビリの段階に入ってから
- ・容態については自分で判断せず医師の判断を仰ぐ
- ・病院を変える場合は保険会社への連絡を忘れずに
- ・長期(3週間以上)の治療中断は不利、1ヶ月以上中断は治療費も出なくなる
- 3 治療終了間近になった場合の注意事項
- ・治療の終了は自分で判断せず医師の判断を仰ぐ
- ・治療終了=症状固定となることが多い
- ・医師に後遺障害の有無を確認する
- ・症状固定後は保険会社支払の通院は出来なくなる(自費通院)
- ・医師・保険会社担当者との良好な関係に留意
- 4 後遺障害が有る場合の注意事項
- ・保険会社から後遺障害診断書用紙を送って貰い病院(医師)へ提出
- ・後遺障害診断書は原則、治療を受けた病院で作成
- ・本人から医師に自覚症状をよく説明し後遺障害診断書に反映して貰うことが重要
- ・後遺障害診断書の出来具合によっては後遺障害の認定に大きく影響
- ・診断書作成までには最低2,3週間の余裕が必要
- ・後遺障害診断書代はとりあえず本人立替となる場合が多い
- 5 後遺障害の認定結果が分かった場合の注意事項
- ・後遺障害に該当していても適切な認定等級とは限らない
- ・非該当になったとしても諦める必要はない
- ・異議申し立ては何回でもできる
- ・自分だけで判断せず専門家に相談する
自転車に関わる交通事故について
最近の交通事故の特徴として、高齢者の事故や自転車が関わる交通事故の増加が著しいと言われています。特に自転車同士や自転車と人との事故については、自賠責保険の対象では無いため、困っている人が多いようです。自転車事故だから軽くすむと安易に考えていると何百万円,何千万円もの賠償金の請求を受けることになります。一部保険会社による自転車損害賠償保険商品も出来ているようですがまだまだ普及のテンポは遅いようです。自転車同士あるいは歩行者との交通事故についてはどの様な解決方法が有るのでしょうか。
- 1 一般的な注意事項
- ・ケガをしている場合には必ず病院へ行き診断を受けること。
- ・病院で診断書を貰い警察へ届け出ておくこと、この際、相手の住所・氏名が必要
- ・病院で作成して貰う診断書は警察への交通事故届出用と申し出る
- ・病院では社会保険利用が望ましい(特に人身傷害特約の場合は必須)
- 2 損害賠償をうける方法(被害者の立場から)
- (1) 事故の相手が加入の保険により賠償を受ける場合
- ・相手(加害者)加入の自転車損害賠償保険により賠償を受ける
- ・相手(加害者)が被保険者になっている任意自動車保険の個人(日常)賠償特約により賠償を受ける
- ・相手(加害者)が被保険者となっている火災保険の個人(日常)賠償特約により賠償をうける
- (2) 自分自身加入の任意自動車保険を使って補償を受ける場合
- ・自分が加入している任意自動車保険の人身傷害特約により治療費・慰謝料・後遺障害等に対する補償を受ける
- ・自分のケガだけでなく、被保険者となっている家族のケガの場合も補償を受けられる場合も有る
- (3) 東京都行政書士会ADR(裁判外紛争処理)等を利用して、相互の話し合いにより解決を図る場合03-5489-7441(火・木・土)
- (4) 弁護士に依頼して損害賠償請求をして貰う場合
- 他にも良い方法が有るかも知れません。対応可能な方法を選んで下さい。
自賠責保険とは?
自賠責保険
自賠責保険とは、自動車損害賠償保険法(自賠法)に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済する為、全ての自動車について加入することを義務づけされている保険、強制保険とも言われています。
一括払い(加害者請求)
人身事故の際に、事故の加害者が自賠責保険の他に任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合には、任意保険の保険会社は、自賠責保険金も一括して支払って貰えるサービスを実施しています。このことを「一括払い」と言います。
被害者請求
自賠責保険を請求する方法として、被害者が直接請求する方法が有ります。これは事故の加害者が任意保険に加入していない場合や被害者側の過失が大きく、保険会社が「一括払い」のサービスを実施してくれない場合や、被害者請求が有利と考えられる場合に利用されます。
支払い限度額
自賠責保険では後遺障害を除いたおケガのみで、被害者1名につき、損害額120万円(入院費・治療費・慰謝料・休業損害金等の合計額)が限度です。
自賠責法における時効
自賠法においては、第16条請求権および仮渡金請求権は時効により3年で消滅する(自賠法第19条)、第15条請求権の時効についても同じく3年(保険法第95条、第5章雑則消滅時効 )
重大な過失による減額
自賠責法では被害者の軽過失は減額の対象とせず、被害者に7割以上の重大な過失が有る場合のみ減額の対象とする
減額適用上の被害者の過失割合 | 減 額 割 合 | |
---|---|---|
後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
自賠責保険の支払基準
項目 | 内容 | 支払い基準 |
---|---|---|
治療費 | 診察料・入院費・投薬料 | 必要かつ妥当な実費 |
休業損害 | 事故による傷害のために、 発生した収入の減少に対する補償。 |
1日につき5,700円、立証資料がある場合には19,000円を限度とした額 |
慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的な 苦痛に対する補償。 |
入通院1日につき 4,200円 |
通院費、転院費、入・退院費 | 通院、転院、入院または 退院に要する交通費。 |
必要かつ妥当な実費 |
後遺障害による損害補償
後遺障害による補償は、被害者1名につき第1級(3000万円)~第14級(75万円)に分かれており、逸失利益(被害者の収入及び各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により算出)と慰謝料等(該当等級ごとに定額)
仮渡金の請求
自賠責保険では、事故に遭われた方の当座の出費に当てるため診断書を添えて仮渡金の請求ができることになっております。仮渡金の金額は障害の程度によって異なります。
自賠責保険の請求、支払いの流れ
任意保険(自動車保険)とは?
損害保険会社が、自動車の所有者・運転手を対象に販売している保険で、加入は強制ではない。加入者が交通事故に有った場合、加害者に代わって相手(被害者)と交渉して貰える便利な保険。人身事故の場合、保険会社はまず自賠責保険を使って治療費等を支払い、自賠責保険を超過した場合に任意保険を使用して賠償(支払)することになる。
種類 | 補償内容 |
---|---|
対人賠償責任保険 | 自動車を運転中の事故により、他人の生命または身体を害した場合、法律上の賠償責任を負担するもので自賠責保険を超過した部 分に限定 |
対物賠償責任保険 | 他人の自動車・物(ペットを含む)を害した場合に法律上の賠償責任を負担するもの |
人身傷害補償保険 | 自動車の運行に起因する事故により、本人または同乗者がケガをした場合に保険金を支払って貰える保険。事故の相手が任意保険 に入っていない場合や自分の過失が大きい場合などに有効な保険である。 |
車両保険 | 事故などによるご自分の自動車の損害に対して保険金を支払って貰える保険 |
各種特約 | 基本契約を補充・変更・追加して契約内容を補充するもので自転車乗車中に歩行者にケガを与えた場合、保険金を支払って貰える個人賠償特約等がある。 |
任意保険の支払基準:保険会社ごとの支払い基準による。
後遺障害認定等級とは
- 後遺障害別等級表・労働能力喪失率
- 別表第1
- 別表第2
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 | 100/100 |
第2級 | 1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 | 100/100 |
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 |
1
両眼が失明したもの
2
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4
両上肢の用を全廃したもの
5
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6
両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 | 100/100 |
第2級 |
1
眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2
両眼の視力が0.02以下になったもの
3
両上肢を手関節以上で失ったもの
4
両下肢を足関節以上で失ったもの |
2,590万円 | 100/100 |
第3級 |
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5
両手の手指の前部を失ったもの |
2,219万円 | 100/100 |
第4級 |
1
両眼の視力が0.06以下になったもの
2
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3
両耳の聴力を全く失ったもの
4
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6
両手の手指の全部の用を廃したもの
7
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1,889万円 | 92/100 |
第5級 |
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4
1上肢を手関節以上で失ったもの
5
1下肢を足関節以上で失ったもの
6
1上肢の用を全廃したもの
7
1下肢の用を全廃したもの
8
両足の足指の全部を失ったもの |
1,574万円 | 79/100 |
第6級 |
1
両眼の視力が0.1以下になったもの
2
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8
1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
1,296万円 | 67/100 |
第7級 | 1
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
3
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11
両足の足指の全部の用を廃したもの
12
女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13
両側の睾丸を失ったもの
|
1,051万円 | 56/100 |
第8級 | 1
1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2
脊柱に運動障害をのこすもの
3
1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
4
1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
5
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8
1上肢に偽関節を残すもの
9
1下肢に偽関節を残すもの
10
1足の足指の全部を失ったもの
|
1,051万円 | 56/100 |
第9級 | 1
両眼の視力が0.6以下になったもの
2
1眼の視力が0.06以下になったもの
3
両眼に半盲症、視界狭窄または視野変状を残すもの
4
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
8
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9
1耳の聴力を全く失ったもの
10
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12
1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
13
1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
14
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15
1足の足指の全部の用を廃したもの
16
生殖器に著しい障害を残すもの
|
616万円 | 35/100 |
第10級 |
1
1眼の視力が0.1以下になったもの
2
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3
咀嚼又ぱ言語の機能に障害を残すもの
4
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7
1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
8
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10
1上肢の3大関節中の1間接の機能に著しい障害を残すもの
11
1下肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの
|
461万円 | 27/100 |
第11級 | 1
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7
脊柱に変形を残すもの
8
1手の人さし指、中指、又はくすり指を失ったもの
9
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障かおるもの
|
331万円 | 20/100 |
第12級 | 1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2
1眼のま潟たに著しい運動障害を残すもの
3
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8
長管骨に変形を残すもの
9
1手の小指を失ったもの
10
1手の人さし指、中指又はくすり指の用を廃したもの
11
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13
局部に頑固な神経症状を残すもの
14
男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15
女子の外貌に醜状を残すもの
|
224万円 | 14/100 |
第13級 |
1
一眼の視力が0.6以下になったもの
2
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6
1手の小指の用を廃したもの
7
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
|
139万円 | 9/100 |
第14級 | 1
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
5
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
6
1手の親指以外以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃しかもの
9
局部に神経症状を残すもの
10
男子の外貌に醜状を残すもの |
75万円 | 5/100 |
交通事故と労災
- 1 交通事故でも通勤災害や就業中の業務災害に該当する場合、労災保険が適用になる場合があります。
- どんな場合か:交通事故災害が第3者行為災害の場合
- 「第3者行為災害」とは、労災保険給付の原因である災害が第3者の行為などによって生じたものであって労災保険の受給権者またはその遺族に対して第3者が損害賠償の義務を有しているもの
- 「第3者」とは、生じた災害に関係する労災保険関係にある当事者(政府・事業主および労災保険の受給権者)以外の者
- 2 第3者行為災害に関する請求にあたっては『労災保険給付の請求書』とともに『第3者行為災害届』などの関係書類を『労働基準監督署』に提出する必要が有ります。
- 3 労災保険給付の種類(抜粋)
-
番号 給付の種類 給付の内容 1 療養(補償)給付 療養の費用(自賠責での治療費) 2 休業(補償)給付 治療のため、労働できない場合の賃金、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額、休業特別支給は20%相当額 3 障害(補償)年金 1級から7級の障害が残った時の障害の程度に応じた年金、他に障害の程度に応じ342万~159万円の一時金と障害特別年金がある 4 障害(補償)一時金 8級から14級の障害が残った時の障害の程度に応じた一時金、他に障害の程度に応じ65万~8万円の障害特別支給金と障害の程度に応じた障害特別一時金がある 5 遺族(補償)給付 遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金がある - 4 労災保険と自賠責
- 自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険による保険金支払いのどちらからの支給を優先するかは被災者の自由である。
- 労災保険給付を先に受ける場合には、同一の事由について自賠責保険からの支払を受けることは出来ない。但し休業補償の不足分40%は自賠責から支払を受ける。
- 自賠責保険には仮渡金制度があり、慰謝料の支給が有る。
- 労災保険には慰謝料支給は無い。
- 労災保険の休業補償は60%相当額と特別支給分20%相当額。
- 5 交通事故はまず『労災に該当する事故かどうか』を確認することが重要です。
休業特別支給金や障害特別支給金など労災を使用した方が有利な場合が有ります。
費用のご案内
相談したいが、費用が高いのではと思っていませんか。
報酬額の一例
依頼項目 | 報酬額(目安) |
---|---|
ご相談の場合 | 5,250円/時間(消費税込)(短時間の電話相談・受任 の場合は無料) |
着手金 | 3万円(消費税別)(報酬額の内金となります) |
保険金請求書の作成 | 基本書類作成費用5万円(消費税別) |
事故状況報告書の作成 | 過失割合について、事故の相手(任意保険会社)との話 し合いがつかない場合には、地方検察庁での事件記録の 閲覧・複写や事故処理担当警察官との面談、事故現場で の測量・写真撮影等、過失割合について事実事項を再調 査いたします。費用は事故状況報告書作成、基本料金5 万円(消費税別)、但し事故内容により変動あり。実況見 分調書等(事件記録)取付け3万円(交通費・消費税別) |
被害者請求(傷害) | 事故の相手が不誠実な場合や、ご自分の過失割合の方が 大きく、相手の加入している任意保険会社が対応してく れないなどの場合には被害者請求(16条請求)が可能で す。この場合の費用は、5万円(消費税別)です。 但し事故証明書、診断書・診療報酬明細書等の取付けは依頼者負担(取付け要領はお教えいたします。) |
被害者請求(後遺障害認定・異議申立手続) | 示談は終わっているが、事故より6ヶ月以上経過しても認定・異議申立手続) 痛み・痺れなどが取れない場合で、医師が後遺障害有りと認めた場合には被害者自らが後遺障害申請手続(被害者請求)をする事が可能です。また、後遺障害に認定されたが、認定等級に納得がいかない場合には異議申立手続が可能です。費用はいずれも10万円(14級、消費税別)但し認定等級及び異議申し立て等級により費用が変わります。尚、後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書、X-P・MRI写真等の取付け費用や医師面談が必要な場合には医師面談料、日当、交通費等が別途必要です。すでに示談が終了している場合には、一件書類・X-P等は保険会社より借り受けることになります。 |
※上記金額は目安です。
お客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様からのお声やご感想をご紹介いたします。
新宿区 F様
項目 | 内容 |
---|---|
受任内容 | 後遺障害等級申請 |
傷病名 | 頸椎捻挫・腰椎捻挫 |
獲得等級 | 非該当→14級9号 |
いただいた声 | 保険会社に目に見えない痛みを理解してもらえず後遺障害を申請するも結果は非該当。
諦めかけていたところ、知人に交通事故の専門である先生のことを聞き、相談させて頂きました。 私の痛みや苦しみを理解し、親身になって話しを聞いて下さった事が何より嬉しかったです。 交通事故のプロの先生のおかげで無事、後遺障害も認定されました。 事故にあうと体の傷だけでなく、心にも傷を負います。その中で相手保険会社と長期間、やりとりしなければなりません。 同じ交通事故で苦しむ方が居たら私は、梶原先生をお勧めいたします。 |
ご依頼を受けて | 勤務時間の関係で病院へはほとんど行けず、主な治療先が整骨院だったので
認定はかなり厳しいと感じておりましたが、症状を正確に訴える為にMRIをうけ
医師の診断書と日常生活状況報告書を添付することで14級の認定が取れました。 依頼者様が満足のいく結果を勝ち取れ、良かったです。 |