担当者より挨拶
当事務所は、東京都港区赤坂にある行政書士事務所です。
港区で車庫証明が必要な全国のディーラー、
一般ユーザー様の代行を致します。
書類が届いて10日以内で車庫証明書をお送りします。
申請手続き後に発送予定日をお伝えします。(申請者の混みぐらいにより予定が延びる場合もあります。)
費用のご案内
車庫証明
普通自動車(小型自動車)
申請手数料 | 2,100円 |
標章交付手数料 | 500円 |
代行費用 | 7,900円 |
送料等 | 500円 |
総 額 | 11,000円(税込) |
---|
※上記金額は目安です。
申請書類(保管場所の所在図・配置図も記入含む)をご用意いただき、申請と受取りのみの場合は、代行費用より1,000円値引きます。
(振込手数料のご負担はお願い致します。)
当事務所では豊島区のみの対応となります。(その他の地域はご相談ください。)
オプション
- 保管場所使用承諾証明書の取得代行
- 住民票取得代行
書類の送付先
〒107-0052
東京都港区赤坂三丁目14番地10号
行政書士法人・星野東京法務経営合同事務所
車庫証明書担当者 行
TEL 03-3224-1721
印刷して切り取って、封筒にのりで貼り使用してください。
手続きの流れについて
申請して受領するまでの日数 3日から5日ぐらいです。(土日を含めると7日間)
車庫証明の取得条件
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から「直線距離」で2キロメートルを超えないこと。
- 自動車全体が車庫に収容可能であり、かつ前後左右に50センチ程度の空間が設けられていること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
車庫証明書に必要な書類と書き方
普通自動車(小型自動車)
近隣の警察署で車庫証明の必要書類を入手する場合は、車庫証明の申請窓口があるかと思うので、「車庫証明の必要書類を下さい」と言えば必要書類を一式もらえます。 管轄により書式が異なる場合があります。
- 1、自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
- 2、車の保管場所の所在図・配置図
- 3、自認書又は保管場所使用承諾証明書
■ 駐車場の賃貸契約書のコピー
(駐車場の大家さんに保管場所使用承諾証明書を記入してもらえない場合に添付)
■ 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
自認書と承諾書のどちらを使用するのか?
自分の土地 月極・親族の土地 自認書 〇 × 承諾書 × 〇 - 4、使用の本拠の位置が確認できるもの
警察署で、車庫証明を申請する際に確認のために「印鑑証明書」が必要です。
申請様式・記入例
ダウンロードの届出に必要な書類の組合せ
他県の書類では受付できない場合がございますでの東京の書式でお願い致します。
普通自動車(小型自動車)
保管場所が 自分の所有地で 普通車の 申請の場合 |
ダウンロードするナンバー | |
---|---|---|
1 | 自動車保管場所証明申請書(黒と緑の2色)(別記様式第1号) | |
3 | 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号) | |
5 | 保管場所の所在図・配置図 | |
6 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | |
保管場所が 貸し駐車場で 普通車の 申請の場合 |
1 | 自動車保管場所証明申請書(黒と緑の2色)(別記様式第1号) |
3 | 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号) | |
5 | 保管場所の所在図・配置図 | |
7 | 保管場所使用承諾証明書 |
軽自動車
保管場所が 自分の所有地で 軽自動車の 届出の場合 |
ダウンロードするナンバー | |
---|---|---|
2 | 自動車保管場所届出書(黒と緑の2色) (別記様式第2号) | |
3 | 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号) | |
5 | 保管場所の所在図・配置図 | |
6 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | |
保管場所が 貸し駐車場で 軽自動車の 届出の場合 |
2 | 自動車保管場所届出書(黒と緑の2色) (別記様式第2号) |
3 | 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号) | |
5 | 保管場所の所在図・配置図 | |
7 | 保管場所使用承諾証明書 |
交付されるもの
- 1、自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録に必要な書類です。一般的には販売店経由で運輸支局へ提出します。 - 2、保管場所標章番号通知書
車検証などと一緒に保管しておきましょう。 - 3、保管場所標章
車のリアガラスに張るステッカーです。
罰則について
法律 | 違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
---|---|---|---|
自動車の 保管場所の 確保等に関する 法律 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | ― |
保管場所の不届け、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | ― | |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 3点 | |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |