「地域バイオマス利活用交付金」は、バイオマスタウン構想の実現などバイオマス利活用事業を具体的に進めるための計画策定や施設整備等について、国から最高1/2まで事業費が補助される制度です。
バイオマスの利活用は地域が自主的に取り組むための目標を掲げ、地域で発生・排出されるバイオマス資源をその地域でエネルギー、工業原料、材料、製品へ変換し、可能な限り循環利用する総合的利活用システムを構築するため、バイオマスタウン構想(平成18年3月農水省)の策定、バイオマスの変換、利用施設等の一体的な設備等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な取り組みを支援するものです。
域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用までが 効率的なプロセスで結ばれた総合的利用システムが構築され、安定的かつ適正な バイオマス利用が行われているか、あるいは今後行われることが見込まれる地域のことです。
<事業内容>
バイオマスタウン構想の策定、バイオマスタウン構想の実現のための総合的な
利活用システムの構築
<事業内容>
(1) バイオマス変換施設及びバイオマス発生施設・利用施設等の一体的な整備
(2) 新技術等を活用したバイオマス変換施設のモデル的な整備
(3) 家畜排せつ物利活用施設の整備
<交付先>
(1)は市町村(都道府県を経由することも可能)
(2)、(3)は都道府県、市町村
<事業実施主体>
(1)は市町村、公社、PFI事業者、農林漁業者の組織する団体、民間事業者等
(2)は都道府県、市町村、PFI事業者、農林漁業者の組織する団体、食品事業者等
(3)は都道府県、市町村、PFI事業者、農林漁業者の組織する団体等
<実施期間>
平成17年~平成23年度
<交付率算定率>
定額(1/2以内。但し民間事業者は原則として1/3以内、沖縄県は2/3以内。)
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